PAX2011

一般社団法人 鎮魂と追悼のモニュメント 建立プロジェクト 定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人鎮魂と追悼のモニュメント建立プロジェクトと称する。

(事務所)
第2条 当法人は事務所を宮城県仙台市内に置く。

(目的)
第3条 当法人は3.11東日本大震災で亡くなった方々、そして見送った方々の「追悼の気持ちを表す場所」、そして震災の記憶を薄れさせずに、後世に伝えていくための「震災と記憶の伝承」、さらには震災から立ち直り、未来へ向かっていくための「未来へ向かう希望の象徴」としての「鎮魂と追悼のモニュメント」を建立することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)復興モニュメントの製作及び設置推進事業
(2)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(社員の資格)
第5条 当法人社員の資格は次に掲げる者で当法人の趣旨に賛同するものとする。
1 代表理事が認めた法人、機関、企業及び個人
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(社員の資格喪失)
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(退社)
第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の社員(代表者)が、当法人の名誉を棄損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

(届出)
第11条 社員はその名称、所在地、代表者の氏名に変更があったときは、その旨をすみやかに当法人に届け出なければならない。

第3章 社員総会

(社員総会)
第12条 当法人の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に会長が招集する。

(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(社員総会の議決事項)
第14条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画並びに収支予算
(2)事業報告並びに収支決算
(3)役員の選任
(4)定款の設定並びに変更
(5)法人の解散
(6)その他本会の運営に関する重要な事項

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
理事 1名以上10名以内
監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3.代表理事を会長、理事のうち、2名以内を副会長とすることができる。

(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の職務権限)
第21条 代表理事(会長)は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐して業務を執行し、会長に事故あるときはあらかじめ定められた順位に従い、その職務を代理する。理事は当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでには、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第24条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事の解任決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(報酬等)
第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会によって、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(顧問)
第27条 当法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、社員の中から、社員総会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問の職務)
第28条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。

第5章 計算

(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2 上記書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 附則

(経費)
第31条 当法人の運営に必要な経費は次による。
(1)社員の会費
(2)関係機関の補助金並びに寄付金
(3)その他の収入
2 社員の会費の額並びに徴収の時期及び方法は社員総会において定める。

(委員会及び部会)
第32条 当法人に必要に応じて委員会及び部会を置くことができる。
第33条 この定款に定めのないことは社員総会において決する。

(最初の事業年度)
第34条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年2月末日までとする。

(残余財産の帰属)
第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又に贈与する。

(剰余金の分配の禁止)
第36条 当法人は、剰余金を分配することができない。

(設立時の役員等)
第37条 当法人の設立時の役員及び監事は、次のとおりである。
設立時理事       藤崎 三郎助
設立時理事       一力 雅彦 (副会長)
設立時理事       峯岸 良慥 
設立時理事       角川 重博
設立時理事       菅原 裕典
設立時代表理事    藤崎 三郎助(会長)
設立時監事       松坂 英明

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第38条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員
1 株式会社 藤崎 仙台市青葉区一番町3丁目2番17号
2 株式会社 一条工務店宮城 仙台市若林区畳屋丁25番地の1

(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。